健康増進法
健康増進法の「表示・広告、虚偽誇大広告の禁止」等に関するお知らせ
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」の一部改正(平成17年6月1日付け食安基発第0601001号食安監発第0601002号)に伴い、厚生労働省では、都道府県等と地方厚生局の連携を強化し、より実効的な監視指導を実施することになりました。これにより、違法性が疑われる広告等については、調査・指導が行われることになります。
1.事実に相違することまたは人を誤認させることが明らかであると判断できる表示
医療・薬事・健康増進等、国民の健康増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む)や研究機関等による認証、推薦等(以下「認証等」)を取得していることを表示していても、当該認証等の制度が実在しない場合や当該認証等の制度の趣旨とは異なる趣旨により表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認される場合。
一般消費者向けの広告等において、医師または歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患*について、医師または歯科医師の診断、治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いる場合
*ガン、糖尿病、高脂血症、心臓病、肝炎、齲歯(クシ)【※】など、通常医師または歯科医師の診療を受けなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある疾病のこと。
最上級またはこれに類する表現を用いている場合
断定的な表現にはよらずに、伝聞、他社の表現等を通じて健康の保持増進の効果等がある可能性を表示している場合。
2.効果等の証拠等により、事実に相違するまたは人を誤認させる表示と認識できる場合
広告等する健康保持増進効果等の強調ぶりと、証拠となる事実が適切に対応していない場合
他制度に基づく認証、推薦、特許等が表示されているが、その認証等が健康保持増進効果等にかかわるものではない場合
「好転反応」に関する表現により、健康保持増進効果等を表示している場合
3.有用成分等の分析等により事実に相違または人を誤認させる表示であることが確認できる場合
ある栄養成分に効果が実際にあっても、十分な量が配合されていないため、効果が得られない場合があります。それにも関わらず、健康保持・増進の効果があると表現することは、虚偽表示または誇大表示につながる場合があります。
用語の解説(上記内容および下記一部改正通知・留意事項本文より抜粋)
齲歯(クシ) |
虫歯 |
策定(サクテイ) |
政策や計画などを考えてきめること |
首肯(シュコウ) |
肯定の意味でうなずくこと |
食品の収去 |
都知事等が食品衛生監視員に、試験に必要な最小量の試料(食品)を、対価を支払わずに無償でサンプリングさせること |
第一義的責任 |
まず第一に考えなければならない責任 |
立ち入り検査 |
健康保持増進効果等に関する内容について、都知事等が検査・調査等の必要があると認めた場合に、食品衛生監視員または薬事監視員が関係施設に立ち入り、検査・調査を行うこと |
適宜域内地方厚生局 |
個々の事例が発生した区域の内の地方厚生局 |
認証等 |
一定の行為や文章の作成が正当な手続きによってなされたことを、定められた公の機関が証明すること等 |
法主管課室 |
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課および監視安全課 |