薬機法
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する基本の法律です。また、医薬品等の製造、輸入、販売、貯蔵、表示および取扱い等についても規定されております。
セルフの栄養補助食品は、薬機法で規定された医薬品等以外の食品となりますので、医薬品・医薬部外品のように効能・効果を表示したり、宣伝したりすることはできません。
食品に対して医薬品と判断されるような表示をした場合には、「医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をした」ものと判断され、薬機法違反とみなされます。
また、ビジネスを行う場合、薬機法の「第66条誇大広告等の禁止」に抵触する可能性があります。この「広告等」という言葉には、宣伝活動・ビジネス活動にかかわるものも含まれています。具体的には、製品のパッケージから宣伝にかかわるすべて、スポンサリングする際のプレゼンテーション、特定製品に結びつく書籍・情報誌、インターネットによる広告などが規制の対象となります。また、会員が独自で行うセミナーなどに、ディストリビューター以外の人が参加することも製品の広告活動であると見なされ、規制の対象となります。このように、薬機法がいうところの「広告等」という言葉の中には、多くの意味が含まれています。そのため、薬機法を見ただけでは分かりにくい部分もあるので、ここでは、この法律を解釈したガイドラインなども引用してご説明します。
第2条 定義
この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等
(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
第66条 誇大広告等
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。